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- (名称)
- 第1条 本会は駒澤大学茨城県同窓会と称し、事務局を会長所在地に置く。
- (目的)
- 第2条 本会は会員相互の親睦を図り、母校の隆盛を期するとともに、本県における文化活動の推進等、社会の発展に寄与することを目的とする。
- (会員)
- 第3条 本会の会員は次のとおりとする。
- 正会員 茨城県内に在住する駒澤大学、大学院及び駒澤短期大学を卒業した者。
- 特別会員 本会の趣旨に賛同し、会員の推薦により役員会で承認した者。
- (事業)
- 第4条 本会は目的達成のため、次の事業を行う。
- 各種講演会、研修会並びに交流会の開催。
- 駒澤大学同窓会本部との連絡調整及び共同事業の開催。
- 卒業生への就職情報提供及び斡旋。
- 駒澤大学の部活動への支援及び大会への協力。
- その他目的達成に必要な事業
- (役員)
- 第5条 本会に次の役員を置き、役員は役員会を組織する。
- 会長 1名
- 副会長 5名以内
- 常任理事 15名以内
- 理事 30名以内
- 監事 2名
- 事務局長 1名
- 事務局次長 若干名
- 会計 1名
- (役員選出)
- 第6条 役員は次の方法により選任する。
- 会長、副会長は役員会で推薦し、総会の承認を得る。
- 常任理事、理事、監事は地区別等を考慮し、役員会で推薦し総会の承認を得る。
- 事務局長、事務局次長は役員会wで選出し会長が任命する。
- 顧問を置くことができる。顧問は会長が委嘱する。
- (役員任務)
- 第7条 役員の任務は次のとおりとする。
- 会長は、本会を代表して会務を総理し、会議の議長となる。
- 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理、代行する。
- 常任理事は、地区を統括し本会の調整に充たる。
- 理事は、本会事業を推進するのに必要な気買う運営に充たる。
- 監事は、本会会務及び会計を監査し、その結果を総会に報告する。
- 事務局長は、本会の事務全般を統括し、連絡調整に充たる。
- 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務の調整業務に充たる。
- (役印任期)
- 第8条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
次期総会で新任役員決定するまでは、現役員が任期を継続する。
- (会議)
- 第9条 本会の会議は総会及び役員か意図する。
- 通常総会は役員任期の2年に1度開催する。ただし重要案件が生じた場合は、臨時総会を開催できる。
- 役員会はその都度開催する。また中間年の議題は役員会が承認する。
- 会議は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は会長が決する。
- (経費)
- 第10条 本会の経費は、会費又は寄付金、その他の収入を持って当てる。
- 会員会費は、年額2千5百円とし、2ヵ年分5千円を一括納入する。
- (会計年度)
- 第11条 本会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。
- (その他)
- 第12条 この会則に定めない事項、並びに緊急性の高い事項は、会長がその都度決定する。
- 地区の交流を活性化するため、地区会又は地域グループを組織できるものとし、地区内の日常的な活動は、その一部を随時委託できる。
- 附則
- 平成 9年 6月22日から適用する。
平成21年10月24日より適用する。