駒澤大学同窓会茨城県支部規約

(名称)
第1条 本会は駒澤大学茨城県同窓会と称し、事務局を会長所在地に置く。
(目的)
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、母校の隆盛を期するとともに、本県における文化活動の推進等、社会の発展に寄与することを目的とする。
(会員)
第3条 本会の会員は次のとおりとする。

  1. 正会員 茨城県内に在住する駒澤大学、大学院及び駒澤短期大学を卒業した者。
  2. 特別会員 本会の趣旨に賛同し、会員の推薦により役員会で承認した者。
(事業)
第4条 本会は目的達成のため、次の事業を行う。

  1. 各種講演会、研修会並びに交流会の開催。
  2. 駒澤大学同窓会本部との連絡調整及び共同事業の開催。
  3. 卒業生への就職情報提供及び斡旋。
  4. 駒澤大学の部活動への支援及び大会への協力。
  5. その他目的達成に必要な事業
(役員)
第5条 本会に次の役員を置き、役員は役員会を組織する。

  1. 会長     1名
  2. 副会長    5名以内
  3. 常任理事  15名以内
  4. 理事    30名以内
  5. 監事     2名
  6. 事務局長   1名
  7. 事務局次長 若干名
  8. 会計     1名
(役員選出)
第6条 役員は次の方法により選任する。

  1. 会長、副会長は役員会で推薦し、総会の承認を得る。
  2. 常任理事、理事、監事は地区別等を考慮し、役員会で推薦し総会の承認を得る。
  3. 事務局長、事務局次長は役員会wで選出し会長が任命する。
  4. 顧問を置くことができる。顧問は会長が委嘱する。
(役員任務)
第7条 役員の任務は次のとおりとする。

  1. 会長は、本会を代表して会務を総理し、会議の議長となる。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理、代行する。
  3. 常任理事は、地区を統括し本会の調整に充たる。
  4. 理事は、本会事業を推進するのに必要な気買う運営に充たる。
  5. 監事は、本会会務及び会計を監査し、その結果を総会に報告する。
  6. 事務局長は、本会の事務全般を統括し、連絡調整に充たる。
  7. 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務の調整業務に充たる。
(役印任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
次期総会で新任役員決定するまでは、現役員が任期を継続する。
(会議)
第9条 本会の会議は総会及び役員か意図する。

  1. 通常総会は役員任期の2年に1度開催する。ただし重要案件が生じた場合は、臨時総会を開催できる。
  2. 役員会はその都度開催する。また中間年の議題は役員会が承認する。
  3. 会議は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は会長が決する。
(経費)
第10条 本会の経費は、会費又は寄付金、その他の収入を持って当てる。

  1. 会員会費は、年額2千5百円とし、2ヵ年分5千円を一括納入する。
(会計年度)
第11条 本会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。
(その他)
第12条 この会則に定めない事項、並びに緊急性の高い事項は、会長がその都度決定する。
地区の交流を活性化するため、地区会又は地域グループを組織できるものとし、地区内の日常的な活動は、その一部を随時委託できる。
附則
平成 9年 6月22日から適用する。
平成21年10月24日より適用する。